会 則

同窓会会則

第1章  総 則


第1条 本会は石川県立七尾高等学校同窓会と称し、石川県立七尾高等学校及び旧石川県立七尾中学校、
    旧石川県立七尾高等女学校の卒業生を以て組織する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、かねて母校校運の発展を助長し郷土文化の進展に資するを以て
    目的とする。
第3条 本会の事務局は石川県立七尾高等学校に置く。


第2章  会 員

第4条 本会会員は次のとおりとする。
      1.正会員   2.特別会員  3.賛助会員
第5条 正会員は卒業生、在学中上級学校入学者及び中途退学者で入会を希望し、理事会の議を経て
    会長の承認を得たる者とする。
第6条 特別会員は母校の現職員とする。
第7条 賛助会員は母校の旧職員とする。

第3章 役員及び役員会

第8条 本会は次の役員を置く。
      1.会長  2.副会長10名以内
      3.理事各期1名、但し高校部会は男女各1名  4.評議員各期1名
      5.監事4名以内  6.名誉会長(学校長)  7.顧問若干名
      8.幹事(事務局・会計)若干名
第9条 役員の選任は次のとおりとする。
      1.会長、副会長及び監事は評議員会で選考し、総会の承認を得るものとする。
        選考は議長、副議長を中心とする若干名の選考委員会を設け、案を評議員会に提示する。
      2.理事、評議員は各期より選出し、会長がこれを委嘱する。
      3.幹事(事務局・会計)は校内職員より選出する。
第10条 会長、副会長、理事、評議員、監事の任期は2ヶ年とする。但し重任は妨げない。
第11条 役員の任務は次のとおりとする。
      1.会長は本会を代表し、総会、理事会、評議員会を招集し会務を総理する。
      2.副会長は会長を補佐し会長が事故あるときはこれを代行する。
      3.幹事は、諸般の事務・会計に従事する。
      4.監事は本会の会計を監査する。
      5.名誉会長・顧問は会の運営に関し会長の諮問に応ずる。
第12条 理事会
      理事会は会長、副会長、理事をもって構成し、会長がこれを招集し本会の運営、活動に必要な企画、
      立案並びに総会・評議員会の議決事項の執行など執行機関としての諸般の任務に従事する。
第13条 評議員会
      評議員会は評議員を以て構成し、評議員の互選によって議長1名、副議長若干名選出し、会長がこれを
      招集して総会の提出議案の審議など総会に代る議決機関としての職責に任ずる。
第14条   連絡協議会
                  本会に各地区同窓会代表による連絡協議会を設けることが出来る。

第4章 総 会

15条 毎年1回定期に総会を開き所定の事項を審議決定する。必要あるときは臨時総会を開く。

第5章 事 業

16条 同窓会だよりの発行(原則として年1回)、会員の名簿の発行(原則として5年に1回)をなす。
17条 母校の発展と地方文化の向上並びに会員相互の親睦をはかるため各種の事業、行事を行う。
18条 その他必要な事項を行う。

第6章 会 計

19条 同窓会事業・行事の運営のための原資は、入会金・終身会費・運営協力金等とする。  
       1.正会員は、入会金弐千円、終身会費壱万円を納入するものとする。
       2.毎年度、運営協力金(1口-1,000円、何口でも可)を会員より募る。
20条 本会の会計年度は8月1日より翌年7月31日で終わる。なお、収支決算は総会に報告し承認を得る
     ものとする。

第7章 帳簿及び印鑑

21条 本会は次の帳簿を備える。
       1.会員名簿  2.役員名簿  3.会議録  4.会計簿
22条 本会には「石川県立七尾高等学校同窓会之印」という印鑑を備える。

第8章 附 則

23条 本会は体面を汚す行為のあった会員は理事会、評議員会の決議によって除名することが出来る。
24条 会員は住所・氏名・職業・身分などに異動変化を生じた時は速やかに本会に通知する責を負う。
25条 会員の多数居住する地区に地区同窓会を設けることが出来る。
26条 本会々則の改正は総会における出席会員過半数の賛成を必要とする。

附記  昭和58年9月24日一部改訂
     昭和61年9月27日一部改訂
     昭和62年9月26日一部改訂
     平成 2年9月26日一部改訂
     平成 9年9月27日一部改訂
     平成17年9月17日一部改訂
平成19年9月24日一部改訂
平成21年9月20日一部改訂
平成29年9月24日一部改訂